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政府ガイドライン案判明 永住外国人の資格取り消し、税金不払いや財産隠しで

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Kenji Watanabe
経済 - 25 7月 2026

政府が策定中の永住外国人の在留資格取り消しに関するガイドライン案が25日、明らかになった。税金や社会保険料を納付しない意思を示す永住外国人に対し、自治体などが催告や財産差し押さえなどの滞納処分を実施してもなお納付意思がない場合、取り消しの具体例として示された。脱税による有罪判決や財産隠しといった徴収妨害行為も対象に含まれる。

出入国在留管理庁が調査と本人への意見聴取を実施し、法務大臣が最終的に取り消しの要否を判断する。ガイドライン案では、永住外国人が滞納に至った経緯やその後の対応、生活状況などを総合的に考慮することが明記された。今後も納付意思がないことが明らかな場合や、滞納額や期間、回数が「社会通念上看過しがたい」と判断された場合に、永住資格の取り消しが行われる。

一方、支払い意思を示して分割納付を継続している場合や、納付猶予を受けている場合は取り消しの対象外となる。病気や災害、失業など本人の責任によらず未納がやむを得ない事情があるケースも対象外とすることが定められた。

令和6年の入管法改正により、永住者が税金や社会保険料を故意に支払わない場合が在留資格の新たな取り消し事由として追加された。法改正時の国会付帯決議では、政府に対し取り消しの明確な基準を示すガイドラインの策定が求められていた。政府は秋にガイドラインを決定し、令和9年4月から運用を開始する予定だ。

今回のガイドライン案は、永住外国人の在留管理制度の厳格化を進める政府の姿勢を反映している。一方で、対象外となるケースも明記され、個別の事情に応じた柔軟な運用が求められる。政府は制度の適正な運用を通じ、社会秩序の維持と外国人労働者の受け入れ両立を図る方針だ。

編集部注:この記事はAIを使用して作成されており、産経新聞の記事を元に、内容を変更せずにリライトしたものです。
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